2 そ の 他
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出席委員等(11人)
委 員 長 清 水 明 夫 君 副委員長 中 村 さ と 美 君
委 員 青 木 和 也 君 委 員 荒 木 征 二 君
委 員 谷 川 留 美 子 君 委 員 渡 邊 幹 治 君
委 員 後 閑 太 一 君 委 員 柴 田 和 正 君
委 員 田 中 治 男 君
議 長 白 石 隆 夫 君 副 議 長 片 貝 喜 一 郎 君
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欠席委員(なし)
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説明のため出席した者
市長 富 岡 賢 治 君 副市長 兵 藤 公 保 君
建設部長 奥 野 正 佳 君
管理課長 小 野 澤 俊 彦 君
土木課長 牧 野 宏 之 君
道路維持課長 原 田 良 夫 君
建築住宅課長 清 水 弘 子 君
建築指導課長 斎 藤 興 嗣 君
開発指導課長 井 上 英 光 君
都市整備部長 内 田 昌 孝 君
都市整備部次長 清 水 博 幸 君
都市計画課長 岩 下 浩 君
景観室長 櫻 井 実 君 産業・
流通基盤整備室長
笠 原 伸 益 君
市街地整備課長 中 陦 茂 大 君
区画整理課長 関 矢 弘 幸 君
都市施設課長 横 田 邦 敏 君
公園緑地課長 小 渕 嘉 春 君
倉渕支所農林建設課長 箕郷支所建設課長飯 島 英 樹 君
大 井 良 幸 君
群馬支所建設課長関 口 宏 達 君
新町支所建設課長霞 博 文 君
榛名支所建設課長青 柳 佳 嗣 君
吉井支所建設課長田 中 和 典 君
上下水道事業管理者 水道局長 福 島 克 明 君
新 井 俊 光 君
経営企画課長 清 水 孝 之 君
料金課長 小 山 和 寛 君
工務課長 田 口 和 彦 君
浄水課長 田 畑 守 君
下水道局長 松 田 隆 克 君
総務課長 中 曽 根 哲 哉 君
整備課長 佐 藤 善 信 君
維持管理課長 本 田 時 人 君
施設課長 関 根 裕 之 君 財務部長 南 雲 孝 志 君
契約課長 新 井 博 君
技術監理課長 秋 山 元 弘 君
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事務局職員出席者
事務局長 大 河 原 博 幸
庶務課長 八 木 秀 明
議事課長 坂 口 圭 吾
議事課長補佐(兼)
議事担当係長
門 倉 直 希
議事課主査 浅 原 良 太
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△開会
午後 1時27分開会
○委員長(
清水明夫君) それでは、定刻前ではございますが、
皆様おそろいのようですので、ただいまから
建設水道常任委員会を開会いたします。
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△諸般の報告
○委員長(
清水明夫君) この際、諸般の報告を申し上げます。
傍聴はあらかじめ許可してあります。
以上で諸般の報告を終わります。
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△開議
○委員長(
清水明夫君) それでは、本日の会議に入ります。
本日の会議は、お手元に配付の次第に従い進行いたします。なお、
補正予算議案の審査については、次第の裏面に記載のとおり進めたいと思います。
この際、委員会の運営上お願いします。本日の会議は、会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、委員からの質疑は、内容を簡潔にされるとともに、議題の範囲を超えないよう1問ずつお願いします。また、執行部は質疑の趣旨を的確に捉え、簡潔な答弁を行ってください。
以上、円滑な
委員会運営に御協力をお願いします。
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△議案の審査
議案第127号 高崎市
市街化調整区域における
開発行為の許可の基準に関する条例の一部改正について
議案第128号 令和3年度高崎市
一般会計補正予算(第9号)(
所管部分)
議案第132号 令和3年度高崎市
水道事業会計補正予算(第1号)
議案第133号 令和3年度高崎市
公共下水道事業会計補正予算(第1号)
議案第134号 令和3年度高崎市
一般会計補正予算(第10号)(
所管部分)
○委員長(
清水明夫君) それでは、議案の審査に入ります。
定例会議案を御用意いただき、71ページをお開きください。
議案第127号 高崎市
市街化調整区域における
開発行為の許可の基準に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
本案について、御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。
これより、議案第127号を起立により採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○委員長(
清水明夫君)
起立全員です。
よって、議案第127号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
73ページをお開きください。
議案第128号 令和3年度高崎市
一般会計補正予算(第9号)の
所管部分を議題といたします。
最初に、歳入の審査を行いますので、88ページをお開きください。
16
款国庫支出金 (質疑なし)
○委員長(
清水明夫君) 90ページをお開きください。
23款市債 (質疑なし)
○委員長(
清水明夫君) 続いて、歳出の審査を行いますので、112ページをお開きください。
8
款土木費について御質疑ありませんか。
◆委員(
谷川留美子君) 114ページの8
款土木費の3目
道路橋りょう新設改良費のところで、
道路冠水表示システム設置工事で2,500万円とありますが、これはどのような
システムで、今回どこに設置するのでしょうか。
◎
土木課長(牧野宏之君) この
システムは、
前橋インターチェンジ周辺にあります地下道の関係なのですけれども、この地下道は集中豪雨時に雨水が排水し切れずに
道路冠水が発生する箇所になっております。この
道路冠水表示システムにより、水位計が入っているのですけれども、
道路冠水が発生したときに自動で遮断機が作動して車両の進入を防ぐような
システムとなっております。この
システムで
道路冠水発生直後の車両進入を防ぎながら、併せて職員の出動により規制対応をしていくことになります。
◆委員(
谷川留美子君) ありがとうございます。
ほかにも設置が必要な場所は、高崎市内にあるのでしょうか。
◎
土木課長(牧野宏之君) 車が大きく冠水するような場所は、
前橋インター周辺のみとなっております。
◆委員(
谷川留美子君) 分かりました。
温暖化で大雨が降るときが増えているので、今後も適切に配置していただきますようにお願いいたします。
○副委員長(
中村さと美君) すみません、1件。116、117ページで高崎駅西口の
土地区画整理事業なのですけど、こちらは組替えで操車場のほうについているのかと思うのですけれども、振り替えているその理由が分かれば教えてください。
◎
市街地整備課長(中陦茂大君) 今回補正をお願いしている高崎駅
西口周辺地区につきましては、地権者と粘り強く交渉を続けておりますが、年度内の
予算執行が困難であることから事業費4,117万3,000円を
高崎操車場跡地周辺土地区画整理へ組替えをお願いするものであります。
○副委員長(
中村さと美君) ありがとうございます。
この振替した後の使い道というのは、何か分かれば。あと、進捗状況とかも分かればちょっと教えていただきたいと思います。
◎
市街地整備課長(中陦茂大君)
高崎操車場跡地に振り替えられた予算につきましては、
建物移転補償、調査委託、
事業計画及び実施計画の
変更委託業務及び
道路事業工事の執行を予定しております。この補正による進捗率につきましては、令和3年度末の予定で65.8%を見込んでおります。
○副委員長(
中村さと美君) ありがとうございました。粛々と工事のほうを進めていただいているということですので、どうぞよろしくお願いいたします。
○委員長(
清水明夫君) ほかにありませんか。────質疑を終結いたします。
続いて、
繰越明許費の審査を行いますので、前に戻っていただき、78ページをお開きください。
繰越明許費の補正 (質疑なし)
○委員長(
清水明夫君) 続いて、
債務負担行為の審査を行います。80ページをお開きください。
債務負担行為の補正 (質疑なし)
○委員長(
清水明夫君) 続いて、地方債の審査を行いますので、82ページをお開きください。
地方債の補正 (質疑なし)
○委員長(
清水明夫君) これより、議案第128号の
所管部分を起立により採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○委員長(
清水明夫君)
起立全員です。
よって、議案第128号の
所管部分は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、185ページをお開きください。
議案第132号 令和3年度高崎市
水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
本案について、御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。
これより、議案第132号を起立により採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○委員長(
清水明夫君)
起立全員です。
よって、議案第132号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
205ページをお開きください。
議案第133号 令和3年度高崎市
公共下水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
本案について、御質疑ありませんか。────質疑を終結いたします。
これより、議案第133号を起立により採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○委員長(
清水明夫君)
起立全員です。
よって、議案第133号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、
定例会議案(2)を御用意いただき、1ページをお開きください。
議案第134号 令和3年度高崎市
一般会計補正予算(第10号)の
所管部分を議題といたします。
最初に、歳入の審査を行いますので、12ページをお開きください。
16
款国庫支出金から
23款市債まで (質疑なし)
○委員長(
清水明夫君) 続いて、歳出の審査を行いますので、14ページをお開きください。
8
款土木費について御質疑ありませんか。
◆委員(
青木和也君) 13目
公園建設費の中の
吉井中央公園整備工事の
補正内容についてお伺いいたします。
◎
公園緑地課長(
小渕嘉春君)
吉井中央公園整備事業につきましては、本年4月に多目的広場や遊具広場など一部区域の供用を開始したところでございます。防衛省に対しまして
野球場整備に係る経費を令和4年度予算として要望を行ってまいりましたが、このたび防衛省より令和3年度での
補助金内示がございましたので、
補正予算に計上させていただいたものでございます。
◆委員(
青木和也君) ありがとうございます。
こちらの野球場の規格、また仕様についてお知らせください。
◎
公園緑地課長(
小渕嘉春君) 野球場の規格は、両横100メートル、センター122メートルでございまして、外野部分は天然芝での整備を予定しております。
◆委員(
青木和也君) 丁寧に分かりやすく説明いただいてありがとうございます。引き続き、よろしくお願いいたします。
◆委員(荒木征二君) 1目
都市計画総務費の豊岡新駅(仮称)
設置文化財発掘経費でお聞きします。この
発掘調査というのは、いわゆる駅広の部分の
発掘調査なのか、その点を確認させてください。
◎
都市整備部次長(
清水博幸君) 今回の
発掘調査は、
駅前広場用地の発掘でございます。
◆委員(荒木征二君) そうすると、また
アクセス道路だとか、そういった附帯する部分についてはその都度
発掘調査の経費が上がってくると、そういう考え方で。
今回の本会議の中でも、一般質問の中でもありましたけれども、駅前広場の用地買収は進んでいるようですが、100%ではまだないと思うのですが、その残余の土地の部分の
発掘調査というのは、今回はどのような取扱いになるのか確認をさせてください。
◎
都市整備部次長(
清水博幸君) 今回の試掘調査で遺構が確認された場所は、用地の東側と西側部分になります。未買収地につきましては、遺構が確認されたところではないところになります。
◆委員(荒木征二君) よく分かりました。ありがとうございました。
○委員長(
清水明夫君) ほかにありませんか。────質疑を終結いたします。
続いて、
繰越明許費の審査を行いますので、前に戻っていただき、4ページをお開きください。
繰越明許費の補正 (質疑なし)
○委員長(
清水明夫君) 続いて、地方債の審査を行いますので、6ページをお開きください。
地方債の補正 (質疑なし)
○委員長(
清水明夫君) これより、議案第134号の
所管部分を起立により採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○委員長(
清水明夫君)
起立全員です。
よって、議案第134号の
所管部分は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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△請願の審査
請願第7号 「
土地利用規制法」に基づく
注視区域の指定に当たり
地元自治体の
意見聴取を求める意見書の採択について
○委員長(
清水明夫君) 次に、請願の審査に入ります。
請願文書表を御用意いただき、10ページをお開きください。
請願第7号 「
土地利用規制法」に基づく
注視区域の指定に当たり
地元自治体の
意見聴取を求める意見書の採択についてを議題といたします。
お諮りいたします。本請願を審査するに当たり、
紹介議員に出席を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
清水明夫君) 異議なしの声を頂きましたので、それでは、
伊藤議員、
紹介議員席にお願いします。
まず、請願の趣旨について、
紹介議員として
伊藤議員から簡潔に説明をお願いいたします。
◎
紹介議員(伊藤敦博君) お疲れさまです。お時間を頂きましてありがとうございます。
高崎革新懇話会及び
高崎平和委員会から提出されております「
土地利用規制法」に基づく
注視区域の指定に当たり
地元自治体の
意見聴取を求める意見書の採択について、
紹介議員として趣旨説明を行いたいと思います。
この法律は、御存じの方もいるかもしれませんが、今年の6月16日に国会を通過しまして来年の9月に施行される予定になっております。しかし、これは
基本方針がまだ具体的に決まっておりませんので、来年の5月までに政府がこれを策定するということになっています。この法律の一番大きな問題は、国民が、このコロナの騒ぎの中で国会を通過したものですから、どういう法律であるかというのをよく知らないままに審議が進められて採決が行われました。そして、国会の中でもあったように中身が全く不鮮明で、すかすかという言われ方をしましたけれども、法律の枠だけが決まっていて、実際にどういう地域が指定をされることになるのか、あるいはどういうことをしたら罰則に当たるのか、こういうことについては政府が決定するというふうにされています。それゆえに高崎市の場合は、吉井、新町、相馬原に自衛隊の駐屯地もあります。これは当然として、そのほかに
生活関連施設という指定が行われるというふうにされていますけれども、例えば高崎駅がこういう
生活関連施設に指定をされる可能性もあるわけです。例えば高崎駅が
重要施設に指定された場合には、その区域内の土地の、建物の売買等に非常に支障を来すことにより土地が下落するとか、賃貸人が自由な行動ができなくなるとか、逐次政府に報告をしなければならないということも考えられます。また、こうした
重要施設に対して機能を阻害する行為もしくはおそれがあれば、土地の利用中止を勧告、命令でき、従わなければ懲役や罰金を科すとしていますけれども、一体何が阻害行為に当たるかというのは今のところ全く明文化されておりません。この法律が国会を通過したときに
附帯決議がつけられました。その
附帯決議の中には、
注視区域及び
特別注視区域の指定に当たってはあらかじめ
当該区域の
地方公共団体の意見を聴取する、そういう旨を
基本方針に定めることというふうにうたわれています。ですから、これをぜひ具体的にしていただいて、この
附帯決議にのっとって本法律の
基本方針に
地方公共団体の
意見聴取をぜひ入れてほしいと、高崎市民の意見がそこに反映されるようにしてほしいと、とりわけ市民生活に重大な影響を及ぼす
生活関連施設、これは除外をしてほしいというのが本請願の趣旨です。御審議よろしくお願いします。
○委員長(
清水明夫君) 次に、本件について執行部から何か発言はありませんか。
◎副市長(兵藤公保君) 執行部からは特にございません。
○委員長(
清水明夫君) それでは、本件に対し御質疑、御意見がありましたらお願いします。────質疑等を終結いたします。
伊藤議員、ありがとうございました。傍聴席へお戻りください。
それでは、本請願の取扱いについて、採択、不採択、継続審査がありますが、各委員の御意見をお聞きしたいと思います。
◆委員(
青木和也君) 先ほど
伊藤議員のほうから御説明があったかと思うのですけれども、こちらの
重要施設周辺及び
国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案に対する
附帯決議の1に、「
注視区域及び
特別注視区域の指定に当たっては、あらかじめ
当該区域に属する住民の実情に知悉する
地方公共団体の意見を聴取する旨を
基本方針において定めること。」と既にしておりまして、来年6月1日からの一部施行に際しては
基本方針の策定が進められるというふうにございますし、今回改めて意見書を提出する必要はないというふうに考えております。
また、2項目めに、
生活関連施設は指定から除外することという記述もございますが、こちらのほうも
附帯決議の4番目の中で、「政令で定めるに当たっては、本法の目的を逸脱しないようにするとともに、その対象を限定的に列挙する」ということにもなっております。こちらの法律の第1条に定める「
重要施設の周辺の区域内及び
国境離島等の区域にある土地等が
重要施設又は
国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため」、また最後なのですけど、「もって国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及び安全保障に寄与を目的とする。」ということでございますので、その範囲を逸脱しない限定的なものになるのではないかなというふうに思っておりますので、こちらも
附帯決議にございますので、改めて今回意見書を提出する必要はないというふうに考えております。
以上の理由で、不採択でお願いいたします。
◆委員(荒木征二君) 私もほぼ同意見なのですけれども、通常国会でこの法案を審議するに当たって本当に大変大きな懸念する声が上がりまして、その経過から、
青木委員もおっしゃっていましたけど、
附帯決議が出されたという流れを承知しております。まずは、この
附帯決議が誠実に実行されることが最大の関心事だと思いますので、国会、委員会のほうで審議された上での
附帯決議を超越したような形の、こういった意見書の提出は順番が違うのではないかなというふうに考えておりまして、私も不採択でお願いします。
◆委員(
谷川留美子君)
青木委員と
荒木委員と同じなのですけれど、大切な規制法だと思います。それで急いで決めてしまったのかなと思うのですけれど、
附帯決議ではやはり同じように、
基本方針においては
地方公共団体の意見を聴取するようにということや、
生活関連施設についてはこの目的を逸脱しないようにというふうに決議されているので、改めて意見書を出す必要はないと思います。
よって、不採択でお願いします。
◆委員(渡邊幹治君) 今回のこの
土地利用規制法が衆参両院で可決、成立した際には、先ほどもいろんな方から出ていますけれども、
附帯決議の中で「
注視区域及び
特別注視区域の指定に当たっては、あらかじめ
当該区域に属する住民の実情に知悉する
地方公共団体の意見を聴取する旨を
基本方針において定めること。」とあります。今回のこの請願は、この
附帯決議の内容とほとんど同じなのかなと思っておりますので、あえて意見書を提出する必要はないかと思います。
よって、不採択でお願いします。
◆委員(後閑太一君) 不採択でお願いします。
◆委員(柴田和正君) 不採択。
◆委員(田中治男君) 不採択。
○副委員長(
中村さと美君) 不採択でお願いします。
○委員長(
清水明夫君) それでは、これより請願第7号を起立により採決いたします。
本請願を採択することに賛成の委員の起立を求めます。────起立なしです。
よって、請願第7号は不採択とすべきものと決しました。
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△審査終了
○委員長(
清水明夫君) 以上で本委員会に付託された議案及び請願の審査は全て終了いたしました。
審査に当たり円滑な
委員会運営に御協力いただき、ありがとうございました。
なお、委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
清水明夫君) それでは、そのようにしたいと思います。
以上で本日の議題を終わります。
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△その他
○委員長(
清水明夫君) 次に、その他として執行部から何かありましたら、お願いします。
なければ、この際委員の方々から執行部に対し、お聞きしたいことがありましたらお願いします。
◆委員(荒木征二君) この10月に高崎土建業組合さんのほうから陳情書が出されておりまして、今定例会で
議場配付されて、皆さんのお手元にも届いているかと思います。内容は、例年の内容なのかなと思いますが、特に年度初めの4月、5月のあたりに工事発注が大変薄くなって非常に苦しいというような内容だと思います。これを受けて高崎市では早期発注にお努めいただいていると思うのですけれども、現状の御努力のほうをどのような形なのか確認させてください。
◎
土木課長(牧野宏之君) 通常の工事発注は新年度予算が成立してから入札等の手続を行うため、4月中の着工はなかなか難しくなります。建設工事などでは閑散期が生じることがあります。そのため、高崎市では施工時期の平準化を図ることと経済対策の両面から12月議会にて
債務負担行為を設定し、3月中に入札や契約を行うことにより、年度当初の4月より着工できるようにしております。
◆委員(荒木征二君) まさに今日
債務負担行為補正のほうを審議させていただいたわけでございます。
債務負担行為というのは、会計上は本当はちょっとイレギュラーなのかもしれませんけれども、どちらかというとぜひとも
債務負担行為を積極的に活用していただきまして、予定されている工事の中でも時期的に優先順位が低い、緊急性が低いという工事がありましたら、引き続きなるべく
債務負担行為を組んでいただきまして、会計年度にとらわれないような発注形態を何とかつくって、構築していただきたいと思います。要望としてお願いいたします。